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スキンケア基礎知識Vol-3 化粧品の効能の範囲・広告

 Vol-3 スキンケア化粧品の効能の範囲と適正広告

 (以下引用)

 化粧品の効能の範囲は薬機法で規定されていて、この範囲を逸脱して誇大な広告をしてはいけません。
 化粧品で、肌荒れを「改善する」、ニキビを「治す」、シワ・タルミを「とる」、シミ・そばかすを「消す」といった表現は薬機法違反になります。
 薬機法により効能範囲の表現が制限されていますから、ある意味では表現がみな似たようなものになっているわけです。医薬部外品では、特定の目的に対して効能・効果が認められている有効成分が一定の濃度配合されているので、明確に効能を表現することが可能です。
 例えば、「ホワイトニング」という言葉は、薬機法で定められた美白有効成分が配合された医薬部外品にしか使えません。化粧品には使えないので、肌色を明るくするという意味の「ブライトニング」という言葉をベースメイクアップ化粧品などに使用しています。
 ちなみに、薬用化粧品は薬用と表示されていますが、あくまで防止を目的とするもので、治療を目的とするもので、治療を目的とする医薬品ではなく、医薬部外品になります。
 
(引用終り)

 化粧品のCMや広告をよく見かけますが、具体的な効能を謳えないのは、そういう事情からなのがよく理解できると思います。そういう意味で大手のCMなどは、綺麗な女優さんを採用して言葉なんかも、「今までにない」とか、「高浸透・低分子」とか書いたとしても「※角質までとします。」と注意書きをしなければ薬機法の規定を逸脱してしまうのです。

 次回は「化粧品の浸透」について書いてみます。

 
 

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