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スキンケア基礎知識Vol-1

化粧品業界は色んな情報が入り乱れて、本当のところはどうなのか?法律的に整備されているのか?医療との隅分けはどうなっているのか?など不透明な部分がかなりあります。小職が取得したスキンケアマイスターの教本を基にスキンケアの基礎知識について連載させていただくことにします。

 まず今回は、化粧品の定義について

(以下引用)
 薬機法(旧薬事法)では、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」(第二条第3項)と定義されています。
 すなわち化粧品は、人体を清潔に保ち保護するという衛生的な目的と、見た目を変えるという美容的な目的を持っています。
 一方で医薬部外品は、穏やかながら人体に何らかの薬理作用を与えるという目的があります。そのため医薬部外品は、薬効を目的とした成分が配合されているので、製造販売には厚生労働省の製品ごとの承認が必要になります。
 薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改正され、平成26年11月25日施行された。
(引用終り)

 以上のようなことから、化粧品として効果効能を説明、記載する場合は、治療目的の医薬品のような表現は不可能で、例えば、「肌を整える」、「肌のキメを整える」、「肌をひきしめる」、「皮膚の乾燥を防ぐ」、「肌にはりを与える」、「肌にツヤを与える」等というような抽象的な表現しかできません。
 医薬部外品(薬用)に関しても、例えば「にきびを防ぐ」、「脂性肌用」、「日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」等、薬用効果が謳えるようなものではなく、どちらかというと予防効果のような表現になっています。
 広告の表現までも細かく規制されていて
1.虚偽または誇大な広告
2.効果・効能、安全性を医師その他の者が保証したと誤解される恐れがある広告
などが禁止されています。

 ネットやTVなどで化粧品の広告やCMをよく見かけますが、注意深く見たり、聞いたりしてみますと本当に直接の効果謳わず、「今までにない」とか「これで充分」とかの効果の想像を掻き立てるのが多いですね。

次回は、化粧品の全成分表示について

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